転入届の提出

住民異動届書の写真。

概要

日本出国時に住民票を外した人は、市役所へ行って転入届の提出(住民票を戻す手続き)が必要です。

帰国後14日以内にする必要があります。この期限を過ぎると5万円以下の罰金が課せられることもあるようですので、忘れない内に済ませましょう。

住民票を戻す事で同時に、医療保険国民年金に再加入することになります。日本での治療費が割安で受けられるようになる一方、年金の納税義務が再発生するということです。

持ち物:

  • 日本帰国時のスタンプが押されたパスポート、又は帰国時の航空券
  • マイナンバー通知カード
  • 印鑑
  • 戸籍謄本(本籍地が転入先と異なる場合)
  • 年金手帳

持ち物で注意したいのが、パスポートです。

このパスポートには、日本に帰国した日時の証明として、日本帰国時のスタンプが押されている必要があります。もしもない場合は、帰国時の航空券でも受け付けてくれるはずなので、航空券は捨てずに取っておきましょう。

そのどちらも無いとなると、「出入国記録の開示請求(外務省のページ)」を行わなくてはならず、やや手続きが煩雑になります。

医療保険について

扶養主(両親など)が社会保険に入っていて条件を満たせば、その扶養に入ることができ、その手続きは会社で行います。そうでない場合は、役所で国民健康保険に加入する手続きを行います。確認しましょう。

国民健康保険の保険料は、転入したその月から、支払いの義務が発生します。請求書は暫くしてから届きます。

しかし保険料は月末が起算日なので、月をまたがず、またすぐに転出届を出すような一時帰国者の場合は、保険料がかからないようです。

ちなみに、もし帰国後の医療保険の加入前に事故、病気などで治療費がかかった場合、その後医療保険に加入すれば、その治療費はさかのぼって保険適用になるようです。これは、日本国民は全て医療保険に加入する義務があることから可能となることです。

年金について

年金は転入したその月から支払いの義務が発生します。つまり、一時帰国で数日しか日本に滞在しない人の場合でも、一か月分を支払う必要があるということです。納付書が届き次第、支払いましょう。

ただ、日本国内での収入がない場合は免除の申請をすることもできます。

まとめ

役所でこれらの手続きが終わると、住民票が戻り転入完了です。晴れて、日本で再出発する準備が整いましたね!

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