行政手続き
渡航前の行政手続きの概要
以下は、オーストラリアへ向けて出国する前に、日本国内で行う手続きの説明とそのやり方になります。
必要となる主な手続きは以下の通りです。
- 海外転出届の提出(これにより国民健康保険から脱退、国民年金の支払い義務免除)
- 所得税、消費税の納税管理人の届け出手続き
色々と調べた上で私にとって最善だと思った手続きの内容になりますが、人によって多少の違いは生じるかもしれません。
例えば、海外転出届は出さないという選択肢もありますし、年金も支払いを続けることは可能です。また、役所によっても対応が異なる場合があるようです。不明な点は役所の職員の方々に確認して、手続きを行うようにして下さい。
しかし多くの海外生活初めての方にとっては参考になると思います。
以上を御理解した上で、自分なりにアレンジして準備を進めてみてください。
海外転出届の提出(住民票を抜く)
海外転出届とは
海外転出届を提出するというのは、つまり転出先を海外に指定し、住民票を現在登録している市町村から抜く、という事です。
原則として、1年以上の海外滞在をする予定の場合提出することができるようですが、あくまで予定です。提出したからといって、1年未満で帰国してはいけないというものではありません。
つまり1年間の渡航が許されるワーホリ予定者は、出す出さないが選択できるということです。
海外転出届を提出すると、以下のような違いが生じます。
- 国民健康保険からの脱退
- 国民年金への加入義務がなくなります
- 翌年からの所得税・住民税の納税義務がなくなります
提出の方法
出国予定日の2週間前から、多くの市役所で海外転出届(転出届)の受付をしてもらえるはずです
持ち物
- 身分証明書
- パスポート
- ビザ
- マイナンバー個人番号カード
- 年金手帳
- 健康保険証
- 印鑑
転出先の住所記入欄には渡航先の住所を記入しますが、まだ決まっていない場合は「オーストラリア」と記入するだけで問題ありません。
筆者の場合
私の場合、住民票を残していくと国民健康保険に年に約15万円、国民年金に約20万円(月16,490円×12カ月)もかかる計算でした。
国民健康保険に関しては、海外旅行保険に加入するので不要であると判断。
(ただし海外旅行保険で、歯科治療費は保障対象外になります。一方、国民健康保険を継続した場合、帰国後の手続きで、海外での歯科治療費の一部が支払われます)
国民年金に関しては、金銭的に厳しいので渡航中は支払わない方が無難であると判断し、海外転出届を提出しました。
所得税、消費税の納税管理人の届け出手続きをする。
所得税、消費税の納税管理人の届け出手続きとは
これはワーホリ出発前に日本の会社を辞めて、さらに年内に日本国内で再就職する予定のない人に必要となる手続きです。
所得税は想定される1年分の総収入を月割りで源泉徴収されているので、退職後に1カ月以上の失業期間がある場合は、所得税を必要以上に多く収めていることになります。
払いすぎた分は確定申告を行う事で還付を受けることができますが、海外から確定申告を行う事は困難でしょう。
この場合
- 所得税・消費税の納税管理人の届出手続を行い、代理(個人、法人問わず)を定め、代わりに確定申告を行ってもらう。
- 納税管理人は選定せずに、出国前に期間前の確定申告を行う。
の二つの方法があります。
手続き方法
届出書を作成し、所轄の税務署に持参、または送付により提出が完了します。手数料は不要です。
1枚の用紙に簡単な事柄を記述するだけなので、難しいことではありません。税務署に出向けば、担当の方が丁寧に教えてくれます。
詳しくは所轄の税務署に確認して行ってください。
国税庁の所得税・消費税の納税管理人の届出手続についてのページ(リンクをクリックで開きます。)
筆者の場合
私の場合、8月に退職したので、母を所得税・消費税の納税管理人として手続きを行いました。
代わりに確定申告を行ってもらうと、なんと約2万円も還付を受けることができました!
まとめ
以上が、渡航前に各行政で行う手続きとなります。
これらをしっかりと行う事で、お金の節約になるだけでなく、海外にも安心して旅立つことができますね。